FP3級 2019年1月 実技(金財:保険)問11(改題)
問11
住宅借入金等特別控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「Aさんの場合、2024年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除の控除額は(①)万円です。住宅借入金等特別控除の控除期間は、最長で(②)年間となります」
- 「住宅借入金等特別控除の適用を受ける最初の年分は所得税の確定申告を行う必要があります。確定申告書は、Aさんの(③)を所轄する税務署長に提出してください」
- ① 14 ② 13 ③ 住所地
- ① 14 ② 10 ③ 勤務地
- ① 20 ② 10 ③ 住所地
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
住宅借入金等特別控除は、通称「住宅ローン控除」といいます。頻出問題ですので、要点を押さえておきましょう。〔①について〕
住宅ローン控除額は、原則としてその年の12月末における借入残高の0.7%です。本問では、2024年12月末の借入残高が2,000万円ですので、所得税額から控除される金額は「2,000万円×0.7%=14万円」ということになります。
〔②について〕
住宅ローン控除の適用期間は、新築住宅で最長で13年間、中古住宅で最長10年間となっています。<設例>を見ると"新築マンション"とあるので、控除期間は最長で13年間となります。
〔③について〕
住宅ローン控除の適用を受けようとする給与所得者は、住宅を購入した最初の年のみ確定申告が必要です。翌年分からは、住宅ローン控除に関する必要書類を勤務先に提出することで年末調整にて手続きが完了します。
所得税の確定申告書は、2月16日から3月15日までの間に住所地を所轄する税務署長に提出します。
以上より、①25、②10、③住所地 となる[1]の組合せが適切です。
住宅ローン控除額は、原則としてその年の12月末における借入残高の0.7%です。本問では、2024年12月末の借入残高が2,000万円ですので、所得税額から控除される金額は「2,000万円×0.7%=14万円」ということになります。
〔②について〕
住宅ローン控除の適用期間は、新築住宅で最長で13年間、中古住宅で最長10年間となっています。<設例>を見ると"新築マンション"とあるので、控除期間は最長で13年間となります。
〔③について〕
住宅ローン控除の適用を受けようとする給与所得者は、住宅を購入した最初の年のみ確定申告が必要です。翌年分からは、住宅ローン控除に関する必要書類を勤務先に提出することで年末調整にて手続きが完了します。
所得税の確定申告書は、2月16日から3月15日までの間に住所地を所轄する税務署長に提出します。
以上より、①25、②10、③住所地 となる[1]の組合せが適切です。
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