FP3級 2019年1月 実技(金財:保険)問5

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問5

次に、Mさんは、老後の生活資金を準備するための諸制度について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句または数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者を対象に、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。なお、国民年金基金の加入員は、()を納付することができません」
  2. 「確定拠出年金の個人型年金は、将来の年金受取額が加入者の指図に基づく運用実績により左右される年金制度です。通算加入者等期間が()年以上ある場合は、60歳から老齢給付金を受給することができます」
  3. 「小規模企業共済制度は、個人事業主が廃業をした場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。共済金(死亡事由以外)の受取方法には『一括受取り』『分割受取り』『一括受取り・分割受取りの併用』がありますが、税法上、『一括受取り』の共済金(死亡事由以外)は()所得として課税されます」
  1. ① 国民年金の付加保険料 ② 5 ③ 一時
  2. ① 国民年金の付加保険料 ② 10 ③ 退職
  3. ① 確定拠出年金の個人型年金の掛金 ② 10 ③ 一時

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:6.企業年金・個人年金等

解説

〔①について〕
国民年金基金への加入と国民年金の付加保険料の納付は、同時にはできない決まりになっています。
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〔②について〕
個人型確定拠出年金の受け取りは、60歳以降75歳までの好きな時に一時金または年金形式で設定できます。受け取るには通算加入者等期間が10年以上必要ですので、50歳以上で加入した場合には60歳時点で受け取れないことに注意が必要です。

〔③について〕
小規模企業共済制度は、小規模企業の経営者や役員の方が、廃業や退職時の生活資金などのために自ら積み立てる国の制度です。掛金は、毎月1,000円から70,000円の範囲内で選択することができます。
共済金の受取方法には3種類あり、その受取方法により所得の種類が異なります。受取時にも税制優遇があります。
  • 「一括受取り」…退職所得
  • 「分割受取り」…公的年金等による雑所得
  • 「一括受取り・分割受取りの併用」…一括部分は退職所得、分割部分は公的年金等による雑所得
以上より、①国民年金の付加保険料、②10、③退職 となる[2]の組合せが適切です。