FP3級 2019年1月 実技(金財:保険)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

最後に、Mさんは、個人年金保険についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。
  1. 「個人年金保険は、定額個人年金保険と変額個人年金保険の2種類に大別することができます。変額個人年金保険は、払込保険料が特別勘定(ファンド)で運用され、その運用実績により、受け取る年金額が増減する仕組みとなっています」
  2. 「個人年金保険の受取方法には、確定年金や保証期間付終身年金などの種類がありますが、保証期間付終身年金は、被保険者が死亡した時期によっては、年金の受取総額が既払込保険料を下回る場合があります」
  3. 「個人年金保険の保険料は、個人年金保険料税制適格特約を付加することで、個人年金保険料控除の対象となりますが、受取方法を保証期間付終身年金とする個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象にはなりません」

正解 3

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 適切。変額個人年金保険は、積立金の特別勘定を株式や債券などを中心に資産運用し、その運用実績によって死亡保険金額や解約返戻金額、年金額が増減する保険です。
  2. 適切。保証期間付終身年金は、保証期間中は被保険者の生死にかかわらず年金が支払われ、保証期間終了後は被保険者の生存している間にわたり年金が支払われる保険です。
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    保証期間付終身年金では、被保険者の死亡時の年齢によって受取総額が変わるので、保証期間のみの支払いで契約終了となってしまったときには受取総額が既払込保険料を下回ることがあります。
  3. [不適切]。個人年金保険料控除の適用対象となる個人年金保険料税制適格特約が付いた商品にはいくつかの条件があります。
    • 年金受取人が契約者またはその配偶者であること
    • 10年以上の期間にわたって保険料を定期的に支払う契約であること
    • 年金受取人の年齢が原則として満60歳になってから年金を支払うとされている10年以上の定期または終身の年金であること
    終身年金タイプも、他の条件を満たせば問題なく個人年金保険料税制適格特約が付加されます。よって記述は誤りです。
したがって不適切な記述は[3]です。