FP3級 2019年1月 実技(金財:保険)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

最後に、Mさんは、継続雇用制度利用後の社会保険に関する各種取扱いについて説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
  1. 「Aさんは、60歳以後も厚生年金保険の被保険者となりますので、妻Bさんは、引き続き、国民年金に第3号被保険者として加入することになります」
  2. 「Aさんは、60歳以後も全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者となりますので、引き続き、妻Bさんを全国健康保険協会管掌健康保険の被扶養者とすることができます」
  3. 「60歳以後に支払われる賃金額が、60歳到達時の賃金月額の85%相当額を下回りますので、Aさんには雇用保険の高年齢雇用継続基本給付金が支給されます」

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

  1. 適切。《設例》の【雇用条件】から、Aさんは60歳以後も社会保険に加入することがわかります。Aさんが厚生年金被保険者である場合、Aさんに扶養されている妻Bさんは国民年金の第3号被保険者となります。
  2. 適切。Aさんが60歳以後も社会保険に加入し、協会けんぽの被保険者となれば、妻Bさんを引き続き被扶養者とすることができます。
  3. [不適切]。高年齢雇用継続基本給付金は、60歳時点で雇用保険の一般被保険者であった期間が5年以上ある人が、60歳以降も継続して働いているとき、各月に支払われる賃金が60歳時点の賃金と比較して75%未満となった場合に支給されるものです。支給額は各月に支払われた賃金の15%が上限です。本肢は「80%未満」としているため誤りです。
したがって不適切な記述は[3]です。