FP3級 2019年1月 実技(金財:保険)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

次に、Mさんは、Aさんが65歳以後に受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額は、65歳到達時における厚生年金保険の被保険者記録を基に計算されます」
  2. 「Aさんが65歳から受給することができる老齢基礎年金の額は、満額の779,300円(2018年度価額)となります」
  3. 「Aさんが65歳から受給することができる老齢厚生年金の額には、妻Bさんが60歳になるまでの間、配偶者の加給年金額が加算されます」

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. [適切]。65歳から支給される老齢基礎年金の報酬比例部分は65歳までの加入記録を基に計算されます。なお、65歳以後70到達までの5年間に厚生年金保険の被保険者として保険料を納付した分は、70歳からの年金額に反映されます。
  2. 不適切。老齢基礎年金は、納付済み期間が480月(40年×12カ月)あれば満額が支給されます。しかし、Aさんは、20歳から22歳までに35月の未加入期間があるため、480月から35月を控除した金額で算出されます。

     779,300円×480月-35月480月=722,476円

  3. 不適切。加給年金は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある人が、65歳到達時点(または定額部分支給開始年齢に到達した時点)で、その人に生計を維持されている下記の配偶者または子がいると老齢厚生年金に既定額が加算される制度です。
    • 65歳未満の配偶者
    • 18歳到達年度の末日までの間の子
      または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
    加給年金には「配偶者が65歳未満であること」という年齢要件があるので、Aさんの老齢厚生年金には妻Bさんが65歳に到達するまでの間、加給年金額が加算されます。
したがって適切な記述は[1]です。