FP3級 2019年1月 実技(金財:保険)問1(改題)
問1
はじめに、Mさんは、Aさんが65歳になるまでに受給することができる公的年金制度からの老齢給付について説明した。Mさんが、Aさんに対して説明した以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 「老齢基礎年金の受給資格期間である(①)年を満たし、かつ、厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あることなどの要件を満たしている方は、65歳到達前に特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。1959年5月生まれのAさんは、原則として、(②)歳から報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。
なお、Aさんが(②)歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が(③)万円(2024年度の支給停止調整開始額)を超えるときは、特別支給の老齢厚生年金の年金額の一部または全部が支給停止となります」
なお、Aさんが(②)歳以後も引き続き厚生年金保険の被保険者としてX社に勤務し、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が(③)万円(2024年度の支給停止調整開始額)を超えるときは、特別支給の老齢厚生年金の年金額の一部または全部が支給停止となります」
- ① 10 ② 61 ③ 50
- ① 10 ② 64 ③ 50
- ① 25 ② 64 ③ 28
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
特別支給の老齢厚生年金とは、年金の支給開始年齢が60歳から65歳に引き上げされた際に、もうすぐで支給される予定だった人が急に5年間年金が受け取れなくなると、老後の生活設計に大きな影響がおこるために移行措置として設立された制度です。厚生年金保険の被保険者期間を1年以上有することが受給要件の1つです。
特別支給の老齢厚生年金には定額部分と報酬比例部分がありますが、どちらも支給開始年齢は生年月日により段階的に引き上げられ、ある生年月日以降に生まれた人には支給されなくなります。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)については、男性:1961年(昭和36年)4月2日生まれ、女性:1966年(昭和41年)4月2日生まれ以降の方には支給されません。
〔①について〕
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間(および合算対象期間)の合計が10年以上である人に対して支給されます。
〔②について〕
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は、生年月日及び男女で異なります。男性の場合は1961年4月1日以前に生まれた方には支給されます。Aさんは1959年5月11日生まれの男性なので、64歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給されます。〔③について〕
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)の受給者が、厚生年金保険に加入しながら勤務している場合、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が50万円を超えると在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の一部または全部の支給が停止されます。
以上より、①10、②64、③50 となる[2]の組合せが適切です。
特別支給の老齢厚生年金には定額部分と報酬比例部分がありますが、どちらも支給開始年齢は生年月日により段階的に引き上げられ、ある生年月日以降に生まれた人には支給されなくなります。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)については、男性:1961年(昭和36年)4月2日生まれ、女性:1966年(昭和41年)4月2日生まれ以降の方には支給されません。
〔①について〕
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間(および合算対象期間)の合計が10年以上である人に対して支給されます。
〔②について〕
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢は、生年月日及び男女で異なります。男性の場合は1961年4月1日以前に生まれた方には支給されます。Aさんは1959年5月11日生まれの男性なので、64歳から特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)が支給されます。〔③について〕
老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金含む)の受給者が、厚生年金保険に加入しながら勤務している場合、総報酬月額相当額と基本月額との合計額が50万円を超えると在職老齢年金の仕組みにより、老齢厚生年金の一部または全部の支給が停止されます。
以上より、①10、②64、③50 となる[2]の組合せが適切です。
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