FP3級過去問題 2019年1月学科試験 問32

問32

健康保険の被保険者が業務外の事由による負傷または疾病の療養のため仕事を連続して4日以上休み、休業した期間について報酬を受けられなかった場合は、所定の手続により、傷病手当金が、その支給を始めた日から起算して通算()を限度として支給される。
  1. 6カ月
  2. 1年
  3. 1年6カ月

正解 3

問題難易度
肢17.5%
肢23.7%
肢388.8%

解説

傷病手当金は、傷病休業中の被保険者とその家族の生活を保障するための給付制度で、健康保険の被保険者が、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。支給期間は支給開始日から通算して1年6カ月までです。
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傷病手当金の支給額は、以下の式で算出される"1日当たりの金額"に対象日数を乗じて決定されます。
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傷病手当金の支給期間は、通算で1年6か月ですので[3]が正解です。

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