FP3級過去問題 2013年5月学科試験 問32
問32
健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関しては、その支給開始日から最長で()である。- 1年
- 1年6カ月
- 2年
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
健康保険(国民健康保険以外)の傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、被保険者(会社員)が病気やケガの療養のために会社を休み、給与が支給されなかった場合に給付されます。傷病手当金の支給対象日は、仕事を連続して3日間休んだ後の4日目(支給開始日)から起算して最長1年6カ月間です。

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