FP3級過去問題 2020年9月学科試験 問32
問32
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に支給される傷病手当金の支給期間は、同一の疾病または負傷およびこれにより発した疾病に関して、その支給開始日から通算して最長()である。- 1年
- 1年6カ月
- 2年
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正解 2
問題難易度
肢14.0%
肢288.1%
肢37.9%
肢288.1%
肢37.9%
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
傷病手当金は、傷病休業中の被保険者とその家族の生活を保障するための給付制度で、健康保険の被保険者が、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。支給期間は支給開始日から通算して1年6カ月です。傷病手当金の支給額は、以下の式で算出される"1日当たりの金額"に対象日数を乗じて決定されます。傷病手当金の支給期間は支給開始日から通算1年6か月までです。したがって[2]が正解です。広告