FP3級 2018年9月 実技(金財:保険)問5
問5
次に、Mさんは、健康保険の概要について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。- 「X社を退職すると、Aさんは健康保険の被保険者資格を失うことになりますが、原則として、資格喪失日から20日以内に任意継続被保険者の資格取得の申出をすることにより、65歳になるまでの間、引き続き健康保険に加入することができます」
- 「Aさんが病気などで医師の診察を受けた場合、外来・入院を問わず、医療費の一部負担金の割合は、原則3割となります。ただし、高額療養費制度により、一医療機関の窓口で支払う同一月内の一部負担金を、所得区分に応じた自己負担限度額までとすることができます」
- 「X社を退職し、Aさんが国民健康保険に加入した場合、高額療養費の支給はありません。退職後は、現在と同様の保険給付を受けることができる健康保険の任意継続被保険者になることをお勧めします」
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正解 2
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。健康保険の任意継続は最長で2年までしか加入し続けることができません。Aさんは現在61歳なので、65歳まで任意継続被保険者でいることは不可能です。
- [適切]。医療費の一部負担金割合は、原則として3割です。同一月内に医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の総額が一定金額を超えると、自己負担限度額を超えた額が後から給付される高額療養費制度がありますが、窓口での一時的な負担が大きいのは変わりません。Aさんのように医療費が高額になりそうなときは、事前に手続きを行って「限度額適用認定証」の発行を受けておくことで、窓口での負担を自己負担限度額までとすることができます。
- 不適切。国民健康保険制度でも高額療養費制度はあります。また、任意継続被保険者の方が保険料が割高になるケースもあるため、退職後はよく確認してから加入する健康保険を決めることが望まれます。
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