FP3級過去問題 2018年9月学科試験 問53
問53
建物の区分所有等に関する法律の規定によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各()以上の多数により、建物を取り壊し、その敷地上に新たに建物を建築する旨の決議をすることができる。- 3分の2
- 4分の3
- 5分の4
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正解 3
問題難易度
肢17.7%
肢27.7%
肢384.6%
肢27.7%
肢384.6%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
区分所有建物とは、分譲マンションのように、構造上区分された各部分が所有権の対象となり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に使用することができる建物です。区分所有建物の権利関係について定めた法律が「区分所有法」です。区分所有法の規定によれば、建替え決議を目的とする集会において"区分所有者"及び"その議決権"の各5分の4以上の賛成があれば、建物を取り壊し、新しい建物を新築することを可能にしています。
したがって()には5分の4が入ります。
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