FP3級過去問題 2015年5月学科試験 問51
問51
「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」の規定によれば、集会においては、区分所有者および議決権の各()以上の多数で、建物を取り壊し、当該敷地上等に新たな建物を建築する旨の決議(建替え決議)をすることができる。- 3分の2
- 4分の3
- 5分の4
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正解 3
問題難易度
肢18.7%
肢27.0%
肢384.3%
肢27.0%
肢384.3%
分野
科目:E.不動産細目:3.不動産に関する法令上の規制
解説
区分所有建物とは、分譲マンションのように、構造上区分された各部分が所有権の対象となり、それぞれ独立して住居・店舗・事務所・倉庫等の用途に使用することができる建物です。区分所有建物の権利関係について定めた法律が「区分所有法」です。区分所有法の規定によれば、建替え決議を目的とする集会において区分所有者及びその議決権の各5分の4以上の賛成があれば、建物を取り壊し、新しい建物を新築することを可能にしています。
したがって()には5分の4が入ります。
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