FP3級 2018年5月 実技(金財:保険)問14
問14
遺言等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「遺産分割での争いを未然に防ぐために、遺言書の作成を検討してください。民法で定められている普通の方式による遺言のうち、公正証書遺言は作成された遺言書の原本が家庭裁判所に保管されるため、安全性が高い遺言といえます」
- 「遺言書を作成する際には、二男Dさんの遺留分を侵害しないように配慮してください。仮に、遺留分算定の基礎となる財産の価額が2億円である場合、二男Dさんの遺留分の金額は5,000万円となります」
- 「自筆証書遺言は、秘密が保持できること、手続が簡便であること等のメリットがあります。一方、紛失や偽造の可能性があること、遺言の内容が不明瞭である場合、相続人間で無用なトラブルを生じさせる可能性があること等のデメリットがあります」
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 不適切。公正証書遺言は、公証人により作成された原本が公証役場で保管されるため、安全性の高い遺言方式といえます。
- 不適切。5,000万円ではありません。遺留分の全体額は、法定相続人の組合せによって次のように定められています。各人の遺留分は、この額に各人の法定相続分を乗じて求めます。配偶者と子が法定相続人なので、二男Dさんの法定相続分は「1/2×1/2=1/4」です。遺留分算定の基礎財産が2億円なので、遺留分全体の金額はその2分の1である1億円、二男Dさんの遺留分の額は1億円に法定相続分を乗じた「1億円×1/4=2,500万円」となります。
- [適切]。自筆証書遺言は、「秘密の保持が可能」「手続きが簡便」などのメリットがありますが、「すべて自分で記載したものでなければ無効となる」「紛失や偽装のリスクがある」などのデメリットもあります。
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