FP3級 2018年5月 実技(金財:保険)問15
問15
Aさんの相続等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「契約者(=保険料負担者)および被保険者をAさん、死亡保険金受取人を推定相続人とする終身保険に加入されることをお勧めします。死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は『500万円×法定相続人の数』を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができます」
- 「相続財産の大半が不動産であり、現物分割が難しい場合、自宅および賃貸アパートを取得する長男Cさんが、その代償として二男Dさんに金銭を支払うという分割の方法が考えられます」
- 「自宅の敷地を妻Bさんではなく、同居する長男Cさんが相続した場合、当該敷地について小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けることはできませんので、注意してください」
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:7.不動産の相続対策
解説
- 適切。死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」となります。なお、この法定相続人の数には相続放棄した人も含めます。生命保険には、死亡保険金の非課税枠の活用により相続税の総額を抑える効果を期待できます。
- 適切。相続財産の大半が不動産であるといったように、現物分割が困難な場合については代償分割を検討するに値します。遺産分割対策として、あらかじめ不動産を現金化しておいたり、代償分割のための現金を用意しておいたりする方法があります。
- [不適切]。小規模宅地等の評価減の特例における特定居住用宅地等は、被相続人と同居していた親族であれば適用を受けられます。このため、Cさんが相続した場合についてもその他の要件を満たせば特例の適用が可能です。
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