FP3級 2018年5月 実技(金財:保険)問13

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問13

現時点(2024年5月27日)において、Aさんの相続が開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(「課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額」)が9,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。
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  1. 1,200万円
  2. 1,275万円
  3. 2,000万円

正解 2

分野

科目:F.相続・事業承継
細目:4.相続と税金

解説

相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出しそれを合算して求めます。
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設問のケースにおける相続人は、妻Bさん・長男Cさん・二男Dさんです。配偶者と子が相続人となるケースでは、配偶者2分の1、子2分の1という法定相続分になりますので、
妻Bさん
[法定相続分]
 9,000万円×1/2=4,500万円
[相続税額]
 4,500万円×20%-200万円=700万円
Cさん・Dさん
[法定相続分]
 9,000万円×1/2×1/2=各2,250万円
[相続税額]
 2,250万円×15%-50万円=各287.5万円
よって相続税の総額は、

 700万円+287.5万円×2人=1,275万円

したがって[2]が正解です。