FP3級 2018年5月 実技(金財:保険)問13
問13
現時点(2024年5月27日)において、Aさんの相続が開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(「課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額」)が9,000万円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。- 1,200万円
- 1,275万円
- 2,000万円
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出しそれを合算して求めます。設問のケースにおける相続人は、妻Bさん・長男Cさん・二男Dさんです。配偶者と子が相続人となるケースでは、配偶者2分の1、子2分の1という法定相続分になりますので、
700万円+287.5万円×2人=1,275万円
したがって[2]が正解です。
- 妻Bさん
- [法定相続分]
9,000万円×1/2=4,500万円
[相続税額]
4,500万円×20%-200万円=700万円 - Cさん・Dさん
- [法定相続分]
9,000万円×1/2×1/2=各2,250万円
[相続税額]
2,250万円×15%-50万円=各287.5万円
700万円+287.5万円×2人=1,275万円
したがって[2]が正解です。
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