FP3級 2018年5月 実技(金財:保険)問12

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問12

Aさんの2025年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 「通常の医療費控除額は、『(その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-20万円』の算式により算出します。Aさんが2025年中に支払った医療費の総額が20万円を超えていない場合、医療費控除額は算出されません」
  2. 「仮に、Aさんがセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の適用を受ける場合であっても、通常の医療費控除と重複して適用を受けることができます」
  3. 「Aさんが医療費控除の適用を受けない場合であっても、総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超えるため、確定申告を行わなければなりません」

正解 3

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

  1. 不適切。20万円ではありません。医療費控除の算式は以下のとおりで、式の最後に「-10万円」があるので、医療費の総額が10万円を超えていなければ、医療費控除額は算出されません。
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  2. 不適切。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となるため、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。
  3. [適切]。給与所得のみの人であっても、給与所得・退職所得以外に20万円を超える所得を得ている場合は、確定申告を行わなくてはなりません。
したがって適切な記述は[3]です。