FP3級 2018年5月 実技(金財:保険)問7

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問7

Mさんは、《設例》の<資料1>の長期平準定期保険について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
  1. 「X社が受け取る解約返戻金は、Aさんに支給する役員退職金の原資として活用するほか、借入金の返済や設備投資等の事業資金としても活用することができます」
  2. 「保険期間開始時から当該保険期間の6割に相当する期間においては、支払保険料の2分の1を前払保険料として資産に計上し、残りの支払保険料については、期間の経過に応じて損金の額に算入します」
  3. 「当該生命保険の単純返戻率(解約返戻金額÷払込保険料累計額)は、65~70歳前後にピーク時期を迎え、その後は低下しますが、保険期間満了時には満期保険金が支払われます」

正解 3

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

長期平準定期保険は、定期保険の中でも、死亡時に支払われる保険金額が保険期間を通じて一定(平準)であり、その保険期間満了時における被保険者の年齢が70歳を超えるなどの幾つかの要件を満たす、極めて長期の保険期間を設定するものを指します(保険満了が99歳や100歳が一般的です)。この種類の保険は総じて高い解約返戻率が設定されており、そのピークが長く続くのが特徴です。

契約者および受取人を法人、当該法人役員または従業員を被保険者とした長期平準定期保険に加入することで、万が一被保険者が死亡してしまった際の遺族への死亡補償金の確保、被保険者が退職する際の退職金の原資の確保、という2つの目的を同時に果たせます。また長期平準定期保険は、法人において税負担を軽くしながら緊急時に使える予備資金を簿外に積み立てる手段としても活用されています。
  1. 適切。法人が受け取る解約返戻金を、役員退職金の原資や事業資金として活用することが可能です。
  2. 適切。長期平準定期保険は、当該保険期間の前半6割に相当する期間については、2分の1を資産計上し、2分の1を損金計上することとされています。
  3. [不適切]。長期平準定期保険は、65歳から70歳をピークに解約返戻金が低下していき、満期時の解約返戻金はゼロになります。また満期保険金の支払いもありません。
したがって不適切な記述は[3]です。
法人税通達の改正により、逓増定期保険、長期平準定期保険などで個別に適用されていた仕訳が廃止されました。2019年7月8日以降に契約した保険期間3年以上の法人生命保険は、解約返戻率を基準にして契約当初の資産計上割合が、0割=全額損金(解約返戻率50%以下)、4割(同50%超70以下)、6割(同70%超85以下)、9割(85%超)に区分されます。遡及適用はないので、基準日以前に契約したものは従前の経理処理を行います。