FP3級 2018年5月 実技(金財:保険)問6
問6
最後に、Mさんは、Aさんに対して、Mさんが提案した生命保険について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「収入保障特約は、被保険者が死亡した場合、所定の期間、死亡保険金が年金形式で支払われるタイプの生命保険です。仮に、Aさんが45歳(支払対象期間20年)で死亡した場合、妻Bさんが受け取る年金受取総額は1,200万円となります」
- 「Aさんが死亡した場合、妻Bさんが収入保障特約から毎年受け取る年金は、雑所得として課税の対象となります。具体的には、課税部分と非課税部分に振り分けたうえで、課税部分の所得金額についてのみ課税されます」
- 「生命保険料控除の適用については、終身保険、定期保険特約、収入保障特約が一般の生命保険料控除の対象となり、特定疾病保障定期保険特約、介護保障定期保険特約、総合医療特約、先進医療特約は介護医療保険料控除の対象となります」
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正解 3
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。収入保障特約は、被保険者が死亡・高度障害となった場合に、保険金を年金形式で受け取ることができるものです。設問の事例で受け取れる年金総額は「60万円×20年=1,200万円」となります。
- 適切。収入保障特約の年金は、課税部分を雑所得として計算する形となります。
- [不適切]。生命保険の内容に含まれる特約は、その内容により「一般の生命保険料控除」「介護医療保険料控除」または「控除対象外」に区分されます。特定疾病保障定期保険特約と介護保障定期保険特約は「一般の生命保険料控除」に、総合医療特約と先進医療特約は「介護医療保険料控除」に分類されます。
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