FP3級 2018年5月 実技(金財:保険)問4(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問4

はじめに、Mさんは、公的年金制度からの給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して遺族基礎年金が支給されます。妻Bさんが受け取る遺族基礎年金の額は、子が1人のため、816,000円に234,800円を加えた額(2024年度価額)となります」
  2. 「現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して、遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額になります」
  3. 「現時点において、Aさんが死亡した場合、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額には、長男Cさんが18歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算されます」

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. [適切]。妻Bさんは、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」に該当するので、遺族基礎年金の受給権が発生します。年金額は816,000円となりますが、子の加算額(2人まで)が234,800円が加算された金額での支給となります。
  2. 不適切。遺族厚生年金の金額は、死亡した者の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額となります。
  3. 不適切。中高齢寡婦加算の支給を受けるためには、40歳以上かつ遺族基礎年金の支給対象となる子がいないことが要件とされています。よって、長男Cさんが18歳の年度末に達するまでの間、Bさんは中高齢寡婦加算額の支給を受けることができません。なお、長男Cさんが18歳の年度末に達し、遺族基礎年金の支給が打ち切られると中高齢寡婦加算額を受給できるようになります。
したがって適切な記述は[1]です。