FP3級 2018年1月 実技(金財:個人)問9(改題)
問9
Aさんの2023年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。- 700万円
- 750万円
- 950万円
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:3.各種所得の内容
解説
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が900万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額 (900万円-850万円)×10%=5万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得 900万円-195万円-5万円=700万円
【不動産所得の所得】
不動産所得については、青色申告承認申請書の提出がないため青色申告特別控除はありません。よって、そのまま50万円になります。
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「700万円+50万円=750万円」となります。
したがって[2]が適切です。
給与所得の金額は「収入金額-給与所得控除額」で計算します。また、Aさんには23歳未満の扶養親族がおり給与収入が850万円超なので、所得金額調整控除(子ども等)の計算も必要になります(給与所得から控除)。
給与収入が900万円なので、<資料>より給与所得控除額は上限の「195万円」です。所得金額調整控除額(子ども等)は「(給与収入金額-850万円)×10%(上限15万円)」で計算するので、
所得金額調整控除額 (900万円-850万円)×10%=5万円
給与所得の金額は、給与収入金額から上記2つの控除額を差し引いて、
給与所得 900万円-195万円-5万円=700万円
【不動産所得の所得】
不動産所得については、青色申告承認申請書の提出がないため青色申告特別控除はありません。よって、そのまま50万円になります。
【総所得金額】
総所得金額は、2つの所得金額を合算した「700万円+50万円=750万円」となります。
したがって[2]が適切です。
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