FP3級 2018年1月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの2023年分の所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- Aさんが受診した人間ドックの費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかったため、2023年分の医療費控除の対象とならない。
- Aさんが2023年1月に支払った妻Bさんの歯科治療に係る費用は、その治療が2022年中に行われているため、2023年分の医療費控除の対象とならない。
- 2023年中に支払った医療費控除額の対象となる医療費の総額が20万円を超えていなければ、医療費控除額が算出されないため、Aさんは医療費控除の適用を受けることができない。
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- [適切]。人間ドックの受診費用は異常な所見が発見されて、そのまま治療に移れば医療費控除の対象となりますが、設問のケースでは異常な所見が発見されなかったので医療費控除の対象とはなりません。
- 不適切。今年の医療費控除の対象になる医療費は、その年中に支払ったものに限られます。よって、前年に治療を受けた費用を翌年に支払った場合には、その額は翌年分の医療費控除の計算に含まれることになります。
- 不適切。医療費控除は以下の算式で求めます。式の最後に「-10万円」があるので、医療費の総額が10万円を超えていなければ適用を受けることはできません。医療費控除の額が1円以上にはならないからです。設問では「20万円」としているので誤りです。
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