FP3級 2018年1月 実技(金財:個人)問8
問8
Aさんの2025年分の所得税における医療費控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- Aさんが受診した人間ドックの費用は、その人間ドックによって特に異常が発見されなかったため、2025年分の医療費控除の対象とならない。
- Aさんが2025年1月に支払った妻Bさんの歯科治療に係る費用は、その治療が2024年中に行われているため、2025年分の医療費控除の対象とならない。
- 2025年中に支払った医療費控除額の対象となる医療費の総額が20万円を超えていなければ、医療費控除額が算出されないため、Aさんは医療費控除の適用を受けることができない。
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
- [適切]。人間ドックの受診費用は異常な所見が発見されて、そのまま治療に移れば医療費控除の対象となりますが、設問の事例では「異常な所見が発見されなかった」とあるので、医療費控除の対象とはなりません。
- 不適切。当年の医療費控除の対象になる医療費は、その年中に支払ったものに限られます。よって、治療を受けたのが前年であっても、その費用を当年に支払った場合には、その額は当年分の医療費控除の計算に含めることができます。
- 不適切。20万円ではありません。医療費控除の算式は以下のとおりで、式の最後に「-10万円」があるので、医療費の総額が10万円を超えていなければ、医療費控除額は算出されません。

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