FP3級 2018年1月 実技(金財:個人)問7

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問7

Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは、妻Bさんについて()万円の配偶者控除の適用を受けることができる。
  2. 長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Cさんについて()万円の扶養控除の適用を受けることができる
  3. 母Dさんは老人扶養親族(同居老親等)に該当するため、Aさんは、母Dさんについて()万円の扶養控除の適用を受けることができる。
  1. ① 38 ② 38 ③ 48
  2. ① 48 ② 63 ③ 48
  3. ① 38 ② 63 ③ 58

正解 3

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:5.所得控除

解説

〔①について〕
配偶者控除には、配偶者の合計所得金額が58万円以下であること、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。
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妻Bさんは専業主婦で収入がないので控除対象配偶者に該当します。給与所得控除額を考慮すると、Aさんの合計所得金額はざっくり750万円なので、控除額は38万円となります。

〔②について〕
長男Cさんは20歳で収入がないので、特定扶養親族となり63万円の扶養控除の適用を受けることができます。

〔③について〕
母Dさんには120万円の年金収入がありますが、65歳以上の人には最低110万円の公的年金等控除があります。公的年金等控除を差し引くと、母Dさんの合計所得金額は58万円以下となるため、控除対象扶養親族に該当します。70歳以上の人は同居老親等に該当するため、控除額は58万円です。

したがって[3]の組合せが正解です。
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