FP3級 2018年1月 実技(金財:個人)問7
問7
Aさんの2023年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 妻Bさんは控除対象配偶者に該当するため、Aさんは、妻Bさんについて(①)万円の配偶者控除の適用を受けることができる。
- 長男Cさんは特定扶養親族に該当するため、Aさんは、長男Cさんについて(②)万円の扶養控除の適用を受けることができる
- 母Dさんは老人扶養親族(同居老親等)に該当するため、Aさんは、母Dさんについて(③)万円の扶養控除の適用を受けることができる。
- ① 38 ② 38 ③ 48
- ① 48 ② 63 ③ 48
- ① 38 ② 63 ③ 58
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正解 3
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下であること、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。妻Bさんは収入がない専業主婦なので控除対象配偶者に該当します。給与所得控除額を考慮すると、Aさんの合計所得金額はざっくり750万円なので、38万円の配偶者控除を受けられます。
〔②について〕
長男Cさんは20歳で収入がないので、特定扶養親族となり63万円の扶養控除の適用を受けることができます。
〔③について〕
母Dさんには年金収入がありますが、65歳以上の人に係るの公的年金等控除の最低額110万円を控除すると、母Dさんの合計所得金額は10万円になります。よって、控除扶養親族となります。70歳以上の人は同居老親等に該当するため58万円の扶養控除を受けることができます。
したがって[3]の組合せが正解です。
配偶者控除の適用を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下であること、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることが必要です。妻Bさんは収入がない専業主婦なので控除対象配偶者に該当します。給与所得控除額を考慮すると、Aさんの合計所得金額はざっくり750万円なので、38万円の配偶者控除を受けられます。
〔②について〕
長男Cさんは20歳で収入がないので、特定扶養親族となり63万円の扶養控除の適用を受けることができます。
〔③について〕
母Dさんには年金収入がありますが、65歳以上の人に係るの公的年金等控除の最低額110万円を控除すると、母Dさんの合計所得金額は10万円になります。よって、控除扶養親族となります。70歳以上の人は同居老親等に該当するため58万円の扶養控除を受けることができます。
したがって[3]の組合せが正解です。
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