FP3級 2018年1月 実技(金財:個人)問3
問3
Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんに関するアドバイスを行った。Mさんのアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「Aさんが亡くなった後、妻Bさんは国民年金の第1号被保険者となりますが、遺族基礎年金等の遺族給付を受給している者は法定免除の対象となるため、妻Bさんは、所定の届出により、国民年金保険料の納付が免除されます」
- 「遺族基礎年金や遺族厚生年金は、Aさんが亡くなった後、妻Bさんが再就職をして収入を得るようになった場合でも、その給与収入によって年金額の減額や受給権が消滅することはありません」
- 「Aさんが業務外の事由により亡くなり、妻Bさんが埋葬を行った場合は、所定の手続により、健康保険から埋葬料が妻Bさんに対して支給されます」
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- [不適切]。国民年金の法定免除対象になるのは、生活保護を受けている人や障害基礎年金や障害厚生年金(2級以上)の受給者です。遺族給付の受給者は国民年金の法定免除対象にはなりません。
- 適切。遺族基礎年金や遺族厚生年金は、亡くなった人の死亡当時、生計を維持されていた(年収850万円または所得655.5万円未満)の人に支給されるので、受給権獲得後に収入を得るようになった場合でも支給額の調整は行われません(ただし、65歳以降は妻Bさん自身の年金との併給調整が行われます)。
- 適切。業務外の事由により死亡した者を埋葬した場合、健康保険から埋葬料(最大で5万円)が埋葬をおこなった者に対して支給されます。
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