FP3級 2018年1月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんに支給される遺族厚生年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 「Aさんが現時点(平成30年1月28日)で亡くなった場合、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額は、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(①)に相当する額です。
また、長女Dさんの18歳到達年度末日終了により、妻Bさんの遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、妻Bさんがその後に受け取る遺族厚生年金には、妻Bさんが(②)に達するまでの間、(③)の加算が行われます」
また、長女Dさんの18歳到達年度末日終了により、妻Bさんの遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、妻Bさんがその後に受け取る遺族厚生年金には、妻Bさんが(②)に達するまでの間、(③)の加算が行われます」
- ① 4分の3 ② 65歳 ③ 中高齢寡婦加算
- ① 3分の2 ② 65歳 ③ 経過的寡婦加算
- ① 2分の1 ② 60歳 ③ 経過的寡婦加算
正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
遺族厚生年金の額は「老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(①4分の3)に相当する額」です。また、Dさんが18歳到達年度末日終了により、遺族基礎年金の受給権が消滅した場合は(②65歳)に達するまで(③中高齢寡婦加算)が加算されます。したがって正解は[1]の組合せです。
- 中高齢寡婦加算
- 中高齢寡婦加算は、夫の死亡時に遺族基礎年金が支給されない、子のいない妻に対する遺族厚生年金の加算給付制度です。40歳以上で子のいない妻が受ける遺族厚生年金には、40歳から65歳になるまでの間、中高齢の寡婦加算(定額)が加算されます。