FP3級 2018年1月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、Aさんに対して、妻Bさんに支給される遺族厚生年金について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。 「Aさんが現時点(2018年1月28日)で亡くなった場合、妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額は、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の(①)に相当する額です。
また、長女Dさんの18歳到達年度末日終了により、妻Bさんの遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、妻Bさんがその後に受け取る遺族厚生年金には、妻Bさんが(②)に達するまでの間、(③)の加算が行われます」
また、長女Dさんの18歳到達年度末日終了により、妻Bさんの遺族基礎年金の受給権が消滅した場合、妻Bさんがその後に受け取る遺族厚生年金には、妻Bさんが(②)に達するまでの間、(③)の加算が行われます」
- ① 4分の3 ② 65歳 ③ 中高齢寡婦加算
- ① 3分の2 ② 65歳 ③ 経過的寡婦加算
- ① 2分の1 ② 60歳 ③ 経過的寡婦加算
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
〔①について〕
遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢厚生年金の被保険者記録を基に計算した報酬比例部分の額の4分の3に相当する額です。
〔②、③について〕
夫の死亡により遺族厚生年金を受給している年金法上の子のいない妻には、40歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算が加算されます。Dさんが18歳到達年度末日を経過したことにより遺族基礎年金の受給権が消滅すると、妻Bさんの遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算されるようになります。
なお、経過的寡婦加算とは、夫の死亡より遺族厚生年金を受けている1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの妻が65歳になったとき、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合に、その差額部分が支給されるものです。
したがって、①4分の3、②65歳、③中高齢寡婦加算 となる[1]の組合せが適切です。
遺族厚生年金の額は、死亡した者の老齢厚生年金の被保険者記録を基に計算した報酬比例部分の額の4分の3に相当する額です。
〔②、③について〕
夫の死亡により遺族厚生年金を受給している年金法上の子のいない妻には、40歳から65歳になるまで中高齢寡婦加算が加算されます。Dさんが18歳到達年度末日を経過したことにより遺族基礎年金の受給権が消滅すると、妻Bさんの遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算されるようになります。
なお、経過的寡婦加算とは、夫の死亡より遺族厚生年金を受けている1956年(昭和31年)4月1日以前生まれの妻が65歳になったとき、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合に、その差額部分が支給されるものです。
したがって、①4分の3、②65歳、③中高齢寡婦加算 となる[1]の組合せが適切です。
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