FP3級 2018年1月 実技(金財:保険)問14
問14
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「Aさんが加入を検討している一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。当該生命保険の加入後にAさんが亡くなった場合、長女Cさんが受け取る死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は(①)万円となります」
- 「妻Bさんおよび長女Cさんが相続財産の大半を取得した場合、長男Dさんの遺留分を侵害する可能性があります。仮に、遺留分算定の基礎となる財産の価額が2億円である場合、長男Dさんの遺留分の金額は(②)万円です」
- 「妻Bさんが自宅の敷地を相続により取得し、『特定居住用宅地等』として小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の適用を受けた場合、その敷地は(③)㎡までの部分について80%の減額が受けられます」
- ① 500 ② 5,000 ③ 240
- ① 1,500 ② 5,000 ③ 330
- ① 500 ② 2,500 ③ 330
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正解 3
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
死亡保険金の非課税部分は法定相続人1人あたり500万円です。今回はB・C・Dの3人が法定相続人となるため、「500万×3人=1,500万円」が非課税限度額となります。そのため、死亡保険金の課税対象額は「2000万円-1500万円=500万円」となります。
〔②について〕
まず、長男Dさんの法定相続分を計算します。配偶者と子が法定相続人となるケースでは、配偶者1/2、子1/2と配分されます。さらに、この1/2を2人の子で均等に分けるので、長男Dさんの法定相続分は「2億円×1/2×1/2=5,000万円」になります。
子の遺留分は、下表のように法定相続分の2分の1ですので、長男Dさんの遺留分は「5,000万円×1/2=2,500万円」となります。〔③について〕
小規模宅地等の評価減の特例の特定居住用宅地等に該当する場合、敷地のうち330㎡までが80%減額されます。
したがって、①500、②2,500、③330となる[3]が正解です。
死亡保険金の非課税部分は法定相続人1人あたり500万円です。今回はB・C・Dの3人が法定相続人となるため、「500万×3人=1,500万円」が非課税限度額となります。そのため、死亡保険金の課税対象額は「2000万円-1500万円=500万円」となります。
〔②について〕
まず、長男Dさんの法定相続分を計算します。配偶者と子が法定相続人となるケースでは、配偶者1/2、子1/2と配分されます。さらに、この1/2を2人の子で均等に分けるので、長男Dさんの法定相続分は「2億円×1/2×1/2=5,000万円」になります。
子の遺留分は、下表のように法定相続分の2分の1ですので、長男Dさんの遺留分は「5,000万円×1/2=2,500万円」となります。〔③について〕
小規模宅地等の評価減の特例の特定居住用宅地等に該当する場合、敷地のうち330㎡までが80%減額されます。
したがって、①500、②2,500、③330となる[3]が正解です。
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