FP3級 2018年1月 実技(金財:保険)問15
問15
仮に、Aさんの相続が現時点(2024年1月28日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額)が1億円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。- 1,450万円
- 2,300万円
- 4,800万円
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出しそれを合算して求めます。<設例>における法定相続人は、妻Bさん・長女Cさん・長男Dさんの3人ですから、法定相続分は「配偶者と子」組合せとなり、妻Bさん1/2、長女Cさん1/4、長男Dさん1/4となります。
[法定相続分に従った取得金額]
速算表を使用して計算します。
800万+325万+325万=1,450万円
以上より正解は[1]です。
[法定相続分に従った取得金額]
- 妻Bさん 1億円×1/2=5,000万円
- 長女Cさん 1億円×1/4=2,500万円
- 長男Dさん 1億円×1/4=2,500万円
速算表を使用して計算します。
- 妻Bさん 5,000万円×20%-200万=800万円
- 長女Cさん 2,500万円×15%-50万=800万円
- 長男Dさん 2,500万円×15%-50万=325万円
800万+325万+325万=1,450万円
以上より正解は[1]です。
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