FP3級 2018年1月 実技(金財:保険)問13
問13
公正証書遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。- 「公正証書遺言は公証役場で作成するため、その作成費用が税金で賄われており、遺言者が手数料を負担する必要はありません」
- 「公正証書遺言を作成する場合、証人2人以上の立会いが必要となりますが、遺言者の推定相続人は、この証人になることはできません」
- 「仮に、Aさんの相続が開始し、相続人がAさんの公正証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません」
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記して作成される遺言です。作成した遺言原本は公証役場で保管されます。公正証書遺言は、作成時に証人2人以上の立会いが必要で、検認手続は不要です。
- 不適切。公正証書遺言は遺言者が手数料を負担する必要があります。手数料は財産の価格によって決まっています。
- [適切]。公正証書遺言を作成する際には、証人2名以上の立会いが必要ですが、未成年者や推定相続人は証人となることができません。
- 不適切。公正証書遺言は、作成後、原本が公証役場で保管されるため、変造や偽造のおそれがありません。このため家庭裁判所による検認手続は不要とされています。
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