FP3級 2018年1月 実技(金財:保険)問10
問10
所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 「事業所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限内に提出することにより、事業所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高(①)万円を控除することができます。なお、確定申告書を法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高(②)万円となります」
- 「青色申告者が受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除のほかに、青色事業専従者給与の必要経費算入、純損失の(③)年間の繰越控除、純損失の繰戻還付、棚卸資産の評価について低価法を選択できることなどが挙げられます」
- ① 55 ② 38 ③ 3
- ① 65 ② 10 ③ 3
- ① 65 ② 38 ③ 7
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:7.所得税の申告と納付
解説
所得税における青色申告特別控除は、所定の要件を満たす納税者に対して、事業所得または不動産所得若しくは山林所得から、最高(①65)万円を控除する制度です。65万円を控除する要件として、法定申告期限内に確定申告書を提出することというものがあるので、法定申告期限後に提出した場合、青色申告特別控除額は最高(②10)万円となります。
青色申告の特典は主な特典は次の通りです。
青色申告の特典は主な特典は次の通りです。
- 65万円(電子申告・電子帳簿保存でない場合は55万円)または10万円の青色申告特別控除を受けられる
- 申告者と生計を一にし、事業に従事する人に支払った給与を必要経費に算入できる
- 貸倒引当金を必要経費に算入できる
- 純損失(赤字)の金額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年の所得から控除できる
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