FP3級 2018年1月 実技(金財:保険)問11(改題)

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問11

Aさんの2024年分の所得税の課税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  1. 「妻Bさんは青色事業専従者として給与の支払を受けているため、妻Bさんの合計所得金額の多寡にかかわらず、Aさんは、妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることができません」
  2. 「Aさんの場合、公的年金等の収入金額の合計額が60万円以下であるため、公的年金等に係る雑所得の金額は算出されません」
  3. 「Aさんが解約した一時払変額個人年金保険(確定年金)は、税務上、金融類似商品に該当するため、当該解約返戻金は源泉分離課税の対象となります」

正解 3

分野

科目:D.タックスプランニング
細目:3.各種所得の内容

解説

  1. 適切。青色事業専従者として給与の支払を受けている配偶者は、配偶者控除(配偶者特別控除も)の適用を受けられません。
  2. 適切。 公的年金等に係る雑所得の金額は、「公的年金等の収入金額」から「公的年金等控除額」を引いて算出されます。公的年金等控除額は、受給者の年齢が65歳以上かどうかで異なりますが、65歳未満の人に係る公的年金等控除の最低額は60万円なので、年金収入が60万円以下であれば公的年金等に係る雑所得はゼロになります。
  3. [不適切]。一時払い変額個人年金保険の解約返戻金は、契約日から5年以内に解約をした場合は記述のとおりとなりますが、設問の事例では契約日から5年超となるため一時所得として処理されます。
したがって不適切な記述は[3]です。