FP3級 2018年1月 実技(金財:保険)問6

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問6

最後に、Mさんは、《設例》の生命保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。
  1. 「当該生命保険の保険料は介護医療保険料控除の対象となります。適用限度額は、所得税で40,000円、住民税で28,000円となります」
  2. 「介護一時金は、一時所得の収入金額として総合課税の対象となります。総所得金額に算入される一時所得の金額が20万円を超える場合、Aさんは所得税の確定申告をしなければなりません」
  3. 「Aさんが介護終身年金を請求できない特別な事情がある場合には、指定代理請求特約により指定代理請求人である妻BさんがAさんに代わって請求することができます。妻Bさんが代理請求した場合であっても、介護終身年金は非課税所得として扱われます」

正解 2

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

  1. 適切。生命保険料控除(2012年以降契約分)には、一般生命保険料控除・個人年金保険料控除・介護医療保険料控除の3種類あります。それぞれの控除限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です。
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  2. [不適切]。個人が受け取る介護保険金(一時金・年金)は非課税所得なので、受け取った金額の多寡にかかわらず、それについて確定申告を行う必要はありません。
  3. 適切。受取人(Aさん)に介護保険金を請求できない特別な事情がある場合には、指定代理請求特約により指定代理請求人(妻Bさん)が請求することができます。妻BさんはAさんの代わりに受け取るだけなので、介護保険金はAさんが受け取る場合と同じく非課税所得として扱われます。
したがって不適切な説明は[2]です。