FP3級 2018年1月 実技(金財:保険)問4
問4
はじめに、Mさんは、公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。- 「Aさんのような介護保険の第2号被保険者は、寝たきりなどにより介護が必要と認められた場合、病気等の原因を問わず、介護サービスを利用することができます」
- 「Aさんのような介護保険の第2号被保険者が、介護サービスの提供を受けた場合、実際にかかった費用の3割を自己負担する必要があります」
- 「居宅サービスを利用する場合、要介護度に応じて利用できる限度額が決められており、限度額を超えて利用したサービスの費用は、全額自己負担となります」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 不適切。介護保険の第2号被保険者は、「要介護(要支援)状態が、老化に起因する疾病(特定疾病)によるもの」に限定されているため、病気等の原因を問わずというわけではありません。
- 不適切。介護保険の自己負担割合は原則的に1割です。第1号被保険者で一定以上の所得がある人は2割または3割負担となりますが、第2号被保険者は所得の多寡にかかわらず1割負担です。
- [適切]。在宅サービスは要介護度に応じて利用限度額が設定されており、限度額を超えた分は全額自己負担となります。
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