FP3級 2017年9月 実技(金財:保険)問12(改題)
問12
Aさんの2024年分の所得税における総所得金額は、次のうちどれか。- 520万円
- 535万円
- 550万円
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:4.損益通算
解説
Aさんの収入のうち、給与収入は給与所得に、一時払養老保険の満期保険金は一時所得に分類されます。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除」の式で計算します。給与収入が700万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額 700万円×10%+110万円=180万円
給与所得の金額 700万円-180万円=520万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【満期保険金 … 一時所得】
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。設例より、満期保険金が330万、一時払保険料が300万円なので、
一時所得の金額 330万円-300万円-50万円=▲20万円 → 0
一時所得の金額が0円なので、総所得金額は、給与所得の金額と同額の520万円となります。したがって[1]が正解です。
【給与収入の金額 … 給与所得】
給与所得は「給与収入-給与所得控除」の式で計算します。給与収入が700万円なので、給与所得控除額は「収入金額×10%+110万円」です。
給与所得控除額 700万円×10%+110万円=180万円
給与所得の金額 700万円-180万円=520万円
Aさんには23歳未満の扶養親族がいますが、給与収入850万円以下なので所得金額調整控除(子ども等)は計算不要です。
【満期保険金 … 一時所得】
一時所得については以下の式で計算し、計算された一時所得の金額の2分の1が総所得金額に算入されます。設例より、満期保険金が330万、一時払保険料が300万円なので、
一時所得の金額 330万円-300万円-50万円=▲20万円 → 0
一時所得の金額が0円なので、総所得金額は、給与所得の金額と同額の520万円となります。したがって[1]が正解です。
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