FP3級 2017年9月 実技(金財:保険)問11(改題)
問11
Aさんの2024年分の所得税の確定申告(住宅借入金等特別控除の適用)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「住宅ローンを利用して自己の居住用住宅を取得した場合、住宅ローンの年末残高に所定の割合(控除率)を乗じて得た金額をその年分の所得税額から控除することができます」
- 「Aさんは、2024年分の所得税から最長で13年間、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。適用を受けるためには、毎年、確定申告を行う必要があります」
- 「2024年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けるためには、確定申告をしなければなりません。確定申告書は、原則として、2025年2月16日から3月15日までの間にAさんの住所地を所轄する税務署長に提出してください」
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正解 2
分野
科目:D.タックスプランニング細目:6.税額控除
解説
- 適切。住宅ローン控除は税額控除ですから、算出された所得税額から所定の額を差し引きます。控除額は最大で「住宅ローンの年末残高×0.7%」です(住宅種別ごとに限度額あり)。
- [不適切]。会社員などの給与所得者は、住宅ローン控除の適用を最初に受ける年のみ確定申告が必要です。翌年分からは、住宅ローン控除に関する必要書類を勤め先に提出することで年末調整にて手続きが完了します。
- 適切。前述しましたが、住宅ローン控除の適用を受ける最初の年は所得税の確定申告をしなければなりません。所得税の確定申告書の提出期限は、翌年2月16日~3月15日の期間です。
Aさんの場合ですと、2024年8月1日に住宅ローンの借入れをしていますから、翌2025年2月16日~3月15日までに、Aさんの居住地を所轄する税務署長に2024年分の確定申告書を提出しなければなりません。
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