FP3級 2017年9月 実技(金財:保険)問13
問13
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- 普通養子Eさんの法定相続分は、(①)である。
- 配偶者に対する相続税額の軽減の適用を受けた場合、妻Bさんが相続により取得した財産の金額が配偶者の法定相続分相当額と(②)とのいずれか多い金額までであれば、納付すべき相続税額は算出されない。
- 相続税の申告書は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から(③)以内に提出しなければならない。
- ① 4分の1 ② 1億6,000万円 ③ 1年
- ① 6分の1 ② 1億6,000万円 ③ 10カ月
- ① 8分の1 ② 2億1,000万円 ③ 10カ月
広告
正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
〔①について〕
Eさんは、Aさんの普通養子となっているため実子とみなします。被相続人Aさんには配偶者と子がいるため、法定相続人は、妻Bさん・長女Cさん・二女Dさん・普通養子Eさんの4人になります。
法定相続人が配偶者と子のケースにおける法定相続分の配分は、配偶者1/2、子1/2です。同一順位の人が複数いる場合には、その各人に均等に配分されるので、3人の子で1/2の法定相続分を分けることになります。
したがって、各人の法定相続分は以下のようになります。
被相続人の配偶者については、その課税価格が、①配偶者の法定相続分相当額または②1億6,000万円のいずれか多い金額以下である場合には、税額控除により納付すべき相続税額が算出されないこととされています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。この制度の適用を受けるには、算出された相続税額がゼロになるときでも相続税の申告書を提出しなければなりません。
〔③について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人(死んだ人)の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出することになっています。被相続人が亡くなった日ではなく、相続人が相続の開始を知った日の翌日が起算日です。
以上より、①6分の1、②1億6,000万円、③10カ月 となる[2]が正解です。
Eさんは、Aさんの普通養子となっているため実子とみなします。被相続人Aさんには配偶者と子がいるため、法定相続人は、妻Bさん・長女Cさん・二女Dさん・普通養子Eさんの4人になります。
法定相続人が配偶者と子のケースにおける法定相続分の配分は、配偶者1/2、子1/2です。同一順位の人が複数いる場合には、その各人に均等に配分されるので、3人の子で1/2の法定相続分を分けることになります。
したがって、各人の法定相続分は以下のようになります。
- 妻Bさん … 1/2
- 長女Cさん … 1/2×1/3=1/6
- 二女Dさん … 1/2×1/3=1/6
- 普通養子Eさん … 1/2×1/3=1/6
被相続人の配偶者については、その課税価格が、①配偶者の法定相続分相当額または②1億6,000万円のいずれか多い金額以下である場合には、税額控除により納付すべき相続税額が算出されないこととされています。この税額控除を「配偶者に対する相続税額の軽減」といいます。この制度の適用を受けるには、算出された相続税額がゼロになるときでも相続税の申告書を提出しなければなりません。
〔③について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人(死んだ人)の死亡時の住所地を所轄する税務署長に提出することになっています。被相続人が亡くなった日ではなく、相続人が相続の開始を知った日の翌日が起算日です。
以上より、①6分の1、②1億6,000万円、③10カ月 となる[2]が正解です。
広告