FP3級 2017年9月 実技(金財:保険)問10(改題)
問10
Aさんの2025年分の所得税における所得控除に関する以下の文章の空欄①~③に入る数値の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。
- 地震保険料控除の控除額は、(①)円である。
- 妻Bさんの合計所得金額は(②)万円を超えていないため、Aさんは配偶者控除の適用を受けることができる。
- 扶養控除の控除額は、(③)万円である。
- ① 12,000 ② 58 ③ 58
- ① 12,000 ② 123 ③ 63
- ① 39,000 ② 58 ③ 38
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正解 1
分野
科目:D.タックスプランニング細目:5.所得控除
解説
〔①について〕
納税者がその年に支払った地震保険料は、5万円を限度として支払った全額が地震保険料控除として所得から控除されます。Aさんが支払った地震保険料は12,000円なので、地震保険料控除の額は12,000円になります。
〔②について〕
合計所得金額が58万円以下(給与収入のみであれば年収123万円以下)の配偶者は控除対象配偶者となります(事業専従者を除く)。妻Bさんは給与収入のみで年収100万円(所得35万円)なので控除対象配偶者に該当します。
〔③について〕
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上で、合計所得金額が58万円の人です。Aさんの家族では母Dさん(71歳)が該当します。
扶養控除の金額は年齢などによって以下のように区分されています。母Dさん(71歳)は「同居老親等」に該当するため、Aさんは58万円の扶養控除を受けられます。
したがって[1]の組合せが正解です。
納税者がその年に支払った地震保険料は、5万円を限度として支払った全額が地震保険料控除として所得から控除されます。Aさんが支払った地震保険料は12,000円なので、地震保険料控除の額は12,000円になります。
〔②について〕
合計所得金額が58万円以下(給与収入のみであれば年収123万円以下)の配偶者は控除対象配偶者となります(事業専従者を除く)。妻Bさんは給与収入のみで年収100万円(所得35万円)なので控除対象配偶者に該当します。
〔③について〕
控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち16歳以上で、合計所得金額が58万円の人です。Aさんの家族では母Dさん(71歳)が該当します。
扶養控除の金額は年齢などによって以下のように区分されています。母Dさん(71歳)は「同居老親等」に該当するため、Aさんは58万円の扶養控除を受けられます。

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