FP3級 2017年9月 実技(金財:保険)問3
問3
Mさんは、健康保険の保険給付についてアドバイスした。MさんのAさんに対するアドバイスとして、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「Aさんに係る医療費の一部負担金の割合は、入院・外来を問わず、原則3割となります」
- 「同一月に、同一医療機関等の窓口で支払った医療費の一部負担金等の額が自己負担限度額を超える場合は、所定の手続により、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として支給されます」
- 「Aさんが私傷病による療養のために、連続4日以上、業務に就くことができず、当該期間について事業主から報酬が支払われない場合は、所定の手続により、1日につき標準報酬日額の4分の3に相当する額が傷病手当金として支給されます」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- 適切。"協会けんぽ"などの会社員が加入している健康保険では、医療費の自己負担割合は原則として以下のようになっています。Aさんは50歳なので医療費の自己負担割合は、入院外来を問わず3割になります。
- 適切。高額療養費制度とは、同一月(1日~末日)に医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の合計が高額になった場合に、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、申請によって後で払い戻される制度です。なお、高額療養費の自己負担限度額は年収によって異なります。
- [不適切]。傷病手当金は、業務外の事由による病気やケガの療養のために仕事に就くことができず、連続して3日間会社を休んだとき、4日目以降の賃金支払いのない日について支給されます。支給される傷病手当金の額は、1日当たり標準報酬日額の3分の2に相当する額です。本肢は「4分の3」としているので誤りです。
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