FP3級 2017年9月 実技(金財:保険)問2

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問2

Mさんは、現時点(2017年9月10日)においてAさんが死亡した場合に妻Bさんに支給される遺族厚生年金の金額等について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も適切なものはどれか。
  1. 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額に相当する額になります」
  2. 「妻Bさんに支給される遺族厚生年金は、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が480月に満たないため、480月として計算した額になります」
  3. 「長女Dさんの18歳到達年度の末日が終了し、妻Bさんの有する遺族基礎年金の受給権が消滅したときは、妻Bさんがその後に受給する遺族厚生年金には中高齢寡婦加算が加算されます」

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 不適切。遺族厚生年金の額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3に相当する額です。
  2. 不適切。遺族厚生年金額の計算に当たっては、被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。記述は480月としているため誤りです。
  3. [適切]。夫の死亡により遺族厚生年金を受給している子のいない妻には、40歳から65歳に達するまで中高齢寡婦加算が支給されます。Dさんが18歳到達年度末日に達して遺族基礎年金の受給権が消滅すると、妻Bさんは子のいない妻に該当することになるので、40歳から65歳になるまでの間、中高齢寡婦加算が給付されます。
したがって適切な記述は[3]です。