FP3級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問19

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問19

宏光さんと美里さんが加入している生命保険は下記<資料>のとおりである。仮に、美里さんが2023年10月に死亡し、宏光さんに保険金が支払われた場合、課される税金として、正しいものはどれか。
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  1. 所得税
  2. 相続税
  3. 贈与税

正解 1

分野

科目:B.リスク管理
細目:3.生命保険

解説

死亡保険金の課税関係は、契約者・被保険者及び受取人の関係によって下表のように変わります。
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<資料>のうち、美里さんが被保険者になっている保険は一番下の終身保険だけですので、これに絞って考えます。終身保険の契約者及び保険金受取人はともに宏光さんですので、上表に照らし合わせると所得税の課税対象になると判断できます。よって[1]が正解です。