FP3級 2017年9月 実技(FP協会:資産設計)問20

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問20

宏光さんの公的年金加入歴は下記のとおりである。仮に、宏光さんが現時点(31歳)で死亡した場合、宏光さんの死亡時点において妻の美里さんに支給される公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、宏光さんは、入社時(24歳で入社)から死亡時まで厚生年金保険に加入しているものとし、遺族給付における生計維持要件は満たされているものとする。
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  1. 遺族基礎年金と死亡一時金が支給される。
  2. 遺族厚生年金と寡婦年金が支給される。
  3. 遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される。

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

遺族基礎年金は、保険料納付要件を満たす被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したときに、死亡した者によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」 に支給される年金です。年金法において「子」とは次の者に限ります。
  1. 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  2. 20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
美里さんには子ども(0歳)がいるので、遺族基礎年金の受給者になります

そして宏光さんは厚生年金保険に加入しています。厚生年金保険の加入中に死亡した場合、所定の遺族に遺族厚生年金が支給されるので、美里さんは遺族厚生年金も合わせて受給できます

寡婦年金と死亡一時金は、どちらも国民年金の第1号被保険者を対象としたもので、寡婦年金は10年以上、死亡一時金は3年以上の第1号被保険者としての納付期間が必要です。宏光さんが第1号被保険者として保険料を納付した期間は、22歳~24歳までの2年間ですので、どちらについても支給条件を満たしていません。

以上より、美里さんに支給される公的年金の遺族給付は遺族基礎年金遺族厚生年金になります。