FP3級 2017年5月 実技(金財:個人)問13
問13
Aさんの相続に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、(①)である。
- Aさんが2024年分の所得税の確定申告書を提出しなければならない者に該当する場合、相続人は、原則として、相続の開始のあったことを知った日の翌日から(②)以内に、所得税の準確定申告書を提出しなければならない。
- 相続税の申告書は、原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から(③)以内に、提出しなければならない。
- ① 4,200万円 ② 4カ月 ③ 12カ月
- ① 4,800万円 ② 4カ月 ③ 10カ月
- ① 4,800万円 ② 6カ月 ③ 10カ月
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
まず、〈Aさんの親族関係図〉より法定相続人を確認します。設例のケースでは、配偶者と子が法定相続人となります。つまり「妻Bさん」「長男Cさん」「長女Dさん」の3人です。
〔①について〕
相続における遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式で求めます。
よって、Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
〔②について〕
被相続人に確定申告すべき所得があった場合には、その所得についての確定申告を相続人が代わりに行わなければなりません。これを「準確定申告」といいます。準確定申告の申告期限は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4カ月以内です。
〔③について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署長に提出しなければなりません。
以上より、①4,800万円、②4カ月、③10カ月 となる[2]の組合せが正解です。
〔①について〕
相続における遺産に係る基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の算式で求めます。
よって、Aさんの相続における遺産に係る基礎控除額は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
〔②について〕
被相続人に確定申告すべき所得があった場合には、その所得についての確定申告を相続人が代わりに行わなければなりません。これを「準確定申告」といいます。準確定申告の申告期限は、相続の開始のあったことを知った日の翌日から4カ月以内です。
〔③について〕
相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署長に提出しなければなりません。
以上より、①4,800万円、②4カ月、③10カ月 となる[2]の組合せが正解です。
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