FP3級 2017年5月 実技(金財:個人)問12

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問12

物件Xの売却にあたって「居住用財産の譲渡所得の特別控除(いわゆる居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)」の適用を受けた場合における課税譲渡所得の金額として最も適切なものは、次のうちどれか。なお、取得費については概算取得費を用いるものとする。
  1. 4,500万円-(450万円+150万円)-3,000万円=900万円
  2. 4,500万円-(225万円+150万円)-3,000万円=1,125万円
  3. 4,500万円-225万円-3,000万円=1,275万円

正解 2

分野

科目:E.不動産
細目:5.不動産の譲渡に係る税金

解説

譲渡所得の金額は「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)」の算式で求められます。
譲渡収入金額
設例の表より、譲渡価額の4,500万円
取得費
取得費が不明の場合には、譲渡収入金額の5%を概算取得費とすることができます。譲渡価額が4,500万円ですので、その5%…つまり「4,500万円×5%=225万円」が取得費となります。
譲渡費用
設例の表より、仲介手数料等の150万円
そして、居住用財産を譲渡した場合には「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」を受けられます。「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」は、所有・居住期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例です。設例は本特例の適用要件を満たしているため、上記の金額から3,000万円を控除できます。

以上より、物件Xの売却における課税譲渡所得の金額は、

 4,500万円-(225万円+150万円)-3,000万円=1,125万円

したがって[2]が適切です。