FP3級 2017年5月 実技(金財:個人)問12
問12
物件Xの売却にあたって「居住用財産の譲渡所得の特別控除(いわゆる居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例)」の適用を受けた場合における課税譲渡所得の金額として最も適切なものは、次のうちどれか。なお、取得費については概算取得費を用いるものとする。- 4,500万円-(450万円+150万円)-3,000万円=900万円
- 4,500万円-(225万円+150万円)-3,000万円=1,125万円
- 4,500万円-225万円-3,000万円=1,275万円
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正解 2
分野
科目:E.不動産細目:5.不動産の譲渡に係る税金
解説
譲渡所得の金額は「譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)」の算式で求められます。
以上より、物件Xの売却における課税譲渡所得の金額は、
4,500万円-(225万円+150万円)-3,000万円=1,125万円
したがって[2]が適切です。
- 譲渡収入金額
- 設例の表より、譲渡価額の4,500万円
- 取得費
- 取得費が不明の場合には、譲渡収入金額の5%を概算取得費とすることができます。譲渡価額が4,500万円ですので、その5%…つまり「4,500万円×5%=225万円」が取得費となります。
- 譲渡費用
- 設例の表より、仲介手数料等の150万円
以上より、物件Xの売却における課税譲渡所得の金額は、
4,500万円-(225万円+150万円)-3,000万円=1,125万円
したがって[2]が適切です。
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