FP3級 2017年1月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、Aさんに対して、Aさんの退職後における公的年金について説明した。Mさんが説明した次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「妻Bさんは、Aさんの退職後に、国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の手続を行い、以後、国民年金の保険料を納付することになります」
- 「国民年金の保険料は、将来の一定期間の保険料を前納することができます。この場合、前納期間や納付方法に応じて保険料の割引が適用されます」
- 「飲食店の経営が軌道に乗るまでの間に国民年金の保険料の納付が困難な状況が生じた場合は、保険料の納付猶予制度を利用する方法があります。2016年7月からは、50歳以上の国民年金の第1号被保険者も納付猶予制度を利用できるようになりました」
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正解 3
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:5.公的年金
解説
- 適切。第3号被保険者の要件は、第2号被保険者に扶養されている配偶者ですので、会社員だった人が退職して国民年金の第1号被保険者になった場合、その人に扶養された配偶者は第3号被保険者の資格を失います。よって、妻Bさんは第1号被保険者への種別変更を行い、Aさんとともに60歳まで国民年金保険料を納付していくことになります。
- 適切。国民年金の保険料は最長2年度分を前納でき、前納すると期間に応じて所定の割引を受けられます。
- [不適切]。国民年金保険料の免除/納付猶予制度には、以下の4種類があります。
- 法定免除
- 障害給付を受けている方、生活保護を受けている人
- 申請免除
- 本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の人
- 納付猶予制度
- 20歳以上50歳未満で本人・配偶者の前年所得が一定以下の人
50歳までに範囲が拡大したのは2016年(平成28年)7月からです。それ以前は30歳までの人が対象で、制度の名称も「若年者納付猶予制度」でした。 - 学生納付特例制度
- 学生で前年所得が一定額以下の人
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