FP3級 2017年1月 実技(金財:個人)問1

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問1

Mさんは、Aさんに対して、Aさんの退職後における公的医療保険制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち、最も適切なものはどれか。
 「Aさんが退職した後に加入する公的医療保険については、国民健康保険に加入するか、現在加入している健康保険の任意継続被保険者になることが考えられます。国民健康保険に加入する場合、国民健康保険の保険料(税)は、保険者である()や国民健康保険組合によって異なります。退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する場合、原則としてその手続は、退職した日の翌日から()以内に行う必要があります。なお、任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は最長で()となります」
  1. ① 市町村(特別区を含む) ② 14日 ③ 3年間
  2. ① 市町村(特別区を含む) ② 20日 ③ 2年間
  3. ① 都道府県 ② 20日 ③ 3年間

正解 2

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

〔①について〕
国民健康保険は、自営業者・学生・年金受給者・無職などの国民年金第1号被験者人が加入する健康保険で、市区町村と都道府県により運営されています。保険料は市区町村によって異なります。
2018年4月から都道府県も保険者に加わりましたが、保険料が市区町村単位で異なることは変わっていません。ただし将来的には、都道府県内どこでも同じ所得の方の保険料負担を同じ水準になっていくと思われます。
〔②について〕
健康保険の任意継続とは、会社の健康保険に加入していた人が、会社を辞めた後に、本人の希望により在職時の健康保険に個人で継続して加入できる制度です。在職中に支払う健康保険料は労使折半ですが、任意継続では全額が自己負担になります。
任意継続を希望する人は、会社を辞めてから(被保険者の資格を失ってから)20日以内に自ら申し出て手続きを行う必要があります。

〔③について〕
任意継続で加入できる期間は最長で2年間です。なお、別の会社に就職して健康保険の被保険者になった場合には自動的に脱退となります。

以上より、①市町村(特別区を含む)、②20日、③2年間 となる[2]の組合せが適切です。