FP3級 2017年1月 実技(金財:保険)問14
問14
Aさんの相続等に関する以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして、次のうち最も適切なものはどれか。- Aさんが加入を検討している一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となるが、長女Cさんが受け取る死亡保険金は「(①)×法定相続人の数」を限度として、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができる。
- 妻Bさんおよび長女Cさんが相続財産の大半を取得した場合、長男Dさんの(②)を侵害する可能性がある。Aさんの相続が現時点(2024年1月22日)で開始した場合の長男Dさんの(②)の割合は、8分の1である。
- Aさんの相続が開始し、妻Bさんが「特定居住用宅地等」に該当する自宅の敷地を相続等により取得し、「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合、当該敷地は330㎡までの部分について(③)の減額が受けられる。
- ① 500万円 ② 遺留分 ③ 80%
- ① 500万円 ② 法定相続分 ③ 100%
- ① 600万円 ② 法定相続分 ③ 80%
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正解 1
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
〔①について〕
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」となっています。
〔②について〕
遺留分とは、遺言の内容に関係なく、法定相続人が最低限の相続分を確保できる制度です。遺留分の割合は次のよう定められています。長男Cさんの法定相続分は「1/2×1/2=1/4」、遺留分はその半分なので「1/4×1/2=1/8」になります。
〔③について〕
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の「特定居住用宅地等」に該当する場合、敷地のうち330㎡を限度として80%が減額されます。下記の表は頻出なので暗記しましょう。以上より、①500万円、②遺留分、③80% となる[1]の組合せが適切です。
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」となっています。
〔②について〕
遺留分とは、遺言の内容に関係なく、法定相続人が最低限の相続分を確保できる制度です。遺留分の割合は次のよう定められています。長男Cさんの法定相続分は「1/2×1/2=1/4」、遺留分はその半分なので「1/4×1/2=1/8」になります。
〔③について〕
小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例の「特定居住用宅地等」に該当する場合、敷地のうち330㎡を限度として80%が減額されます。下記の表は頻出なので暗記しましょう。以上より、①500万円、②遺留分、③80% となる[1]の組合せが適切です。
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