FP3級 2017年1月 実技(金財:保険)問13
問13
遺言書に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成するものです」
- 「Aさんが公正証書遺言を作成する場合の証人には、妻Bさんがなることはできませんが、長女Cさんおよび長男Dさんは証人になることができます」
- 「仮に、Aさんの相続が開始し、相続人がAさんの自筆証書遺言を発見した場合、相続人は、遅滞なく、その遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません」
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正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:3.相続と法律
解説
- 適切。公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がそれを筆記して作成される遺言です。
- [不適切]。公正証書遺言と秘密証書遺言では、作成に証人2人以上の立会いが必要です。証人には誰でもなれるわけではなく、未成年者、推定相続人とその配偶者や直系血族は証人になることができません。設例では長女Cさんと長男Dさんも推定相続人であるため、証人にはなれません。
- 適切。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、相続開始時に家庭裁判所で検認を受けなければなりませんが、公正証書遺言については検認手続が不要です。
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