FP3級 2017年1月 実技(金財:保険)問15
問15
仮に、Aさんの相続が現時点(2024年1月22日)で開始し、Aさんの相続に係る課税遺産総額(「課税価格の合計額-遺産に係る基礎控除額」)が3億円であった場合の相続税の総額は、次のうちどれか。- 6,900万円
- 7,400万円
- 1億800万円
広告
正解 2
分野
科目:F.相続・事業承継細目:4.相続と税金
解説
相続税の総額は、課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものとして、各相続人ごとに相続税額を算出し、それを合算して求めます。法定相続人は「妻Bさん」「長女Cさん」「長男Dさん」の3人であり、それぞれの法定相続分は次のとおりです。
4,300万円+1,550万円+1,550万円=7,400万円
以上より[2]が正解です。
- 妻Bさん … 1/2
- 長女Cさん … 1/2×1/2=1/4
- 長男Dさん … 1/2×1/2=1/4
- 妻Bさん … 3億円×1/2=1億5,000万円
- 長女Cさん … 3億円×1/4=7,500万円
- 長男Dさん … 3億円×1/4=7,500万円
- 妻Bさん … 1億5,000万円×40%-1,700万円=4,300万円
- 長女Cさん … 7,500万円×30%-700万円=1,550万円
- 長男Dさん … 7,500万円×30%-700万円=1,550万円
4,300万円+1,550万円+1,550万円=7,400万円
以上より[2]が正解です。
広告