FP3級 2017年1月 実技(金財:保険)問5
問5
次に、Mさんは、提案している個人年金保険の課税関係について説明した。MさんのAさんに対する説明として、次のうち最も不適切なものはどれか。- 「【パターン1】【パターン2】ともに、私が提案している個人年金保険には個人年金保険料税制適格特約を付加しています。Aさんが支払う保険料は個人年金保険料控除の対象となり、年間の適用限度額は所得税で40,000円、住民税で28,000円です」
- 「【パターン1】【パターン2】ともに、Aさんが毎年受け取る年金は雑所得に該当し、所得税および住民税の課税対象となり、公的年金等控除の適用を受けることができます」
- 「【パターン2】において、Aさんが年金支払開始の際に確定年金を一括して受け取った場合、その一時金は一時所得に該当し、所得税および住民税の課税対象となります」
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正解 2
分野
科目:B.リスク管理細目:3.生命保険
解説
- 適切。個人年金保険用税制適格特約が付加された個人年金であれば、個人年金保険料控除の対象となります。個人年金保険料控除の控除限度額は、所得税4万円、住民税2万8,000円です。
- [不適切]。雑所得は「公的年金等の雑所得」と「その他の雑所得」に分けて計算します。個人年金保険から受け取る年金は「その他の雑所得」となるので、公的年金等控除の適用を受けることができません。
- 適切。個人年金保険から受け取る確定年金を一括で受け取ると、一時所得として課税対象となります。雑所得ではないので注意が必要です。
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