FP3級 2016年9月 実技(金財:個人)問3

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問3

Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度について説明した。Mさんが説明した次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  1. 「Aさんは、過去に国民年金の任意未加入期間がありますが、この任意未加入期間に係る国民年金保険料を後納することができます」
  2. 「Aさんは、原則として60歳から65歳に達するまでの間、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給することができます」
  3. 「Aさんは、原則として65歳から老齢基礎年金および老齢厚生年金を受給することができます。この場合、Aさんが受給する老齢厚生年金には、妻Bさんが65歳に達するまでの間、加給年金額が加算されます」

正解 3

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:5.公的年金

解説

  1. 不適切。国民年金保険料の未払い分を後納できるのは納期限後2年間です。Aさんの任意未納加入期間は2年より前なので後納することはできません。
    2015年9月末までは10年間、5年前2018年9月末までは5年前まで遡って後納できる特例制度がありましたが、現在では終了しています。
  2. 不適切。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は、生年月日により段階的に引き上げられています。特別支給の老齢厚生年金を60歳から受給できる男性は、1953年(昭和28年)4月1日以前に生まれた人です。
    Aさんの生年月日は1957年(昭和32年)5月21日であるため、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分のみ)を受給することができるのは63歳から65歳に達するまでの間になります。
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  3. [適切]。厚生年金の被保険者期間が20年以上ある場合、配偶者が65歳になるまで、老齢厚生年金に加給年金額が加算されます。
    Aさんは、437月(36年5カ月)の厚生年金被保険者期間があるので、妻が65歳に達するまで加給年金額が加算されます。
したがって適切な記述は[3]です。