FP3級 2016年9月 実技(金財:個人)問2
問2
Mさんは、Aさんに対して、雇用保険の保険給付について説明した。Mさんが説明した次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。- 「Aさんが60歳以後も引き続き雇用保険の一般被保険者としてX社に勤務し、60歳以後の賃金月額が60歳到達時点の賃金月額の85%未満に低下した場合、Aさんは、原則として雇用保険から高年齢雇用継続基本給付金を受給することができます」
- 「AさんがX社を65歳以降に退職した場合、所定の手続により、高年齢求職者給付金を受給することができます」
- 「雇用保険の一般被保険者であるAさんは、自ら費用を負担して、自己啓発のために厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、一定の要件のもとに、教育訓練給付金を受給することができます」
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
- [不適切]。高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以後の賃金月額が60歳到達時点の賃金月額の75%未満になった場合に支給されます。
- 適切。65歳以上の高年齢被保険者が失業した場合、一般の被保険者の場合と異なり、被保険者であった期間に応じ基本手当日額の30日分または50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されます。
- 適切。雇用保険の被保険者期間が3年以上(初めて受給する場合には1年以上)である被保険者であれば、自分で費用を負担して厚生労働大臣が指定する講座を受講し修了した場合、一定の要件のもとに教育訓練給付金を受給することができます。
支給額は、受講料の20%相当額(上限10万円)となっています。
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