FP3級 2016年9月 実技(金財:個人)問1
問1
Mさんは、Aさんに対して、Aさんの退職後における公的医療保険制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。
「Aさんが退職した後に加入する公的医療保険については、国民健康保険に加入するか、現在加入している健康保険の任意継続被保険者になることが考えられます。なお、健康保険の任意継続被保険者となる場合、その手続は、原則として、資格喪失日から(①)以内に行う必要があり、任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は、最長で(②)です。
任意継続被保険者に対する保険給付は在職時の保険給付とほぼ同じですが、資格喪失後の継続給付に該当する者を除き、任意継続被保険者には(③)は支給されません」
任意継続被保険者に対する保険給付は在職時の保険給付とほぼ同じですが、資格喪失後の継続給付に該当する者を除き、任意継続被保険者には(③)は支給されません」
- ① 20日 ② 2年間 ③ 傷病手当金
- ① 20日 ② 3年間 ③ 高額療養費
- ① 30日 ② 3年間 ③ 傷病手当金
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正解 1
分野
科目:A.ライフプランニングと資金計画細目:4.社会保険
解説
Aさんが会社を退職すると、健康保険の被保険者の資格を失います。その後Aさんは、市町村が運営する国民健康保険に加入するか、現在加入している健康保険の任意継続被保険者となるかを選択しなくてはなりません。
〔①について〕
任意継続を希望する人は、会社を辞めてから(被保険者の資格を失ってから)20日以内に自ら申し出て加入の手続きを行う必要があります。
〔②について〕
任意継続で加入できる期間は最長で2年間です。なお、別の会社に就職して健康保険の被保険者になった場合には自動的に脱退となります。
〔③について〕
任意継続被保険者については、被保険者資格の喪失前に受給資格を取得していた場合を除き、傷病手当金と出産手当金は支給されません。高額療養費を受けることはできます。
したがって、①20日、②2年間、③傷病手当金 となる[1]の組合せが適切です。
〔①について〕
任意継続を希望する人は、会社を辞めてから(被保険者の資格を失ってから)20日以内に自ら申し出て加入の手続きを行う必要があります。
〔②について〕
任意継続で加入できる期間は最長で2年間です。なお、別の会社に就職して健康保険の被保険者になった場合には自動的に脱退となります。
〔③について〕
任意継続被保険者については、被保険者資格の喪失前に受給資格を取得していた場合を除き、傷病手当金と出産手当金は支給されません。高額療養費を受けることはできます。
したがって、①20日、②2年間、③傷病手当金 となる[1]の組合せが適切です。
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