FP3級 2016年9月 実技(金財:個人)問1

【この問題にはが用意されています。読んでから回答してください。】

問1

Mさんは、Aさんに対して、Aさんの退職後における公的医療保険制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄①~③に入る語句の組合せとして最も適切なものは、次のうちどれか。
 「Aさんが退職した後に加入する公的医療保険については、国民健康保険に加入するか、現在加入している健康保険の任意継続被保険者になることが考えられます。なお、健康保険の任意継続被保険者となる場合、その手続は、原則として、資格喪失日から()以内に行う必要があり、任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は、最長で()です。
 任意継続被保険者に対する保険給付は在職時の保険給付とほぼ同じですが、資格喪失後の継続給付に該当する者を除き、任意継続被保険者には()は支給されません」
  1. ① 20日 ② 2年間 ③ 傷病手当金
  2. ① 20日 ② 3年間 ③ 高額療養費
  3. ① 30日 ② 3年間 ③ 傷病手当金

正解 1

分野

科目:A.ライフプランニングと資金計画
細目:4.社会保険

解説

Aさんが会社を退職すると、健康保険の被保険者の資格を失います。その後Aさんは、市町村が運営する国民健康保険に加入するか、現在加入している健康保険の任意継続被保険者となるかを選択しなくてはなりません。

任意継続被保険者の要件は次の2つです。
  • 退職前に2カ月以上継続して健康保険の加入者であったこと
  • 資格喪失日(退職日の翌日)から、(①20日)以内に手続きを行うこと
任意継続被保険者として健康保険に加入することができる期間は、最長で(②2年間)であり、会社と折半していた保険料は、全額自己負担となります。協会管掌や組合管掌の健康保険とは異なり、(③傷病手当金)と出産手当金は支給されません(被保険者資格の喪失前に受給資格を得ていた場合を除く)が、日常の病気やケガをした場合の診察や投薬などの療養の給付や高額療養費を受けることはできます。

したがって、①20日、②2年間、③傷病手当金 となる[1]の組合せが適切です。